1950-07-20 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
なおこの他につきましても、この地方税にからみまして、たとえば金庫税、あるいは余裕住宅税、あるいは使用人税等は存置すべきである。あるいは社会保障税のようなもの、教育税のようなものを創設すべきである。そうしたわれわれの意見もございますが、この範囲からやや飛び出した形になりますので、この問題はここら辺で終えておきたいと思います。
なおこの他につきましても、この地方税にからみまして、たとえば金庫税、あるいは余裕住宅税、あるいは使用人税等は存置すべきである。あるいは社会保障税のようなもの、教育税のようなものを創設すべきである。そうしたわれわれの意見もございますが、この範囲からやや飛び出した形になりますので、この問題はここら辺で終えておきたいと思います。
最後にお伺いをしておきたいと思います点は、住民税、附加価値税、固定資産税その他の税種の問題でありますが、相当廃止された税種がございますが、その中に私これを廃止することによつて、むしろ勤労大衆の負担を総体的に重くしておるようなものがあろうかと思うので、その意味から見ますならば、たとえば金庫税、余裕住宅税、使用人税、こういうようなものは、これはむしろ存続したらどうか、こういうように私は考えるのであります
さような意味合いにおきまして、たとえば金庫税あるいは余裕住宅税等につきましては、固定資産税の中に吸収されるとか、こういうふうな関係から考えまして、これは整理する方が適当である。できるだけ地方団体の税目は、これを整理簡素化いたしまして、その運用に便ならしめることが適当であろう、かように考えました結果、整理をいたしたいと思つておる次第でございます。
まだこれは本法案においては廃止されておらんのでありますが、従来の地方税でありましたところの金庫税、或いは召使等にかけますところの使用人税、或いは余裕住宅税のごときものは、これを従来のごとくやはり存置しておくということが私達は必要であると、このように考えておるものであります。
こういつた方面の不動産取得に対してはやはり負担の力があるものと見まして、一定の税率をかけて、やはり不動産取得税というものは存続すべき性質のものではないか、こういうふうに私どもは強く考えておるのでありますが、その点についての御所見を承りたいことと、ついでにさらに市町村税の方におきましては、金庫税、あるいは使用人税、あるいは余裕住宅税、こういつた問題のごときも、これはやはり一般大衆以上の生計実力、生活力
さらに余裕住宅税の話でございますが、そうした点は今回の固定資産税というものが相当重くなります点から、でき得る限り自分の生活の規模に合うような住宅に住まわなければ、税負担の点で牽制されることになつて行くように考えます。
第二條は新税制との切換の関係上経過的措置でありまして、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租、家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税及びこれらの附加税、並びに市町村民税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税、余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税は、新税法の制定施行の日まではこれを徴收することができないものとするのであります。
このうち大部分のものは、新しい市町村民税あるいは周定資産税、附加価値税というようなものに変形しておりまするが、実際に名実ともに廃止になりましたものは、酒消費税、電話税、不動産取得税、金庫税、と畜税、使用人税、それから漁業権の所得に対する課税以下荷車の取得に対する課税、それから都市計画税、余裕住宅税等でございます。
第二は、新説制との切換えの関係上、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租、家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税及びこれらの附加税、並びに市町村民税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税、余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税は新税法の制定実施行の日まではこれを徴收することができないものとし、以て徴税手続の複雑化を避けることとしたのであります
第二は、新税制との切りかえの関係上、昭和二十五年度分の道府県民税並びに地租家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、及びこれらの附加税並びに市町村民税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税、余裕住宅税及び内閣総理大臣が指定する法定外普通税は、新税法の制定施行の日までは、これを徴收することができないものとし、もつて徴税手続の複雑化を避けることとしたのであります
これは地方税法におきまして、今までございました酒の消費税、それから電話税、不動産取得税、軌道税、電柱税、船舶税、舟税、金庫税、と畜税、使用人税、都市計画税、余裕住宅税、漁業権税、自動車、自転車、荷車の取得に対する税、こういうものは廃止になります。そのほかのものが残りまして新しい税目に名前のかわつたりするものが出て来るわけでございます。
なお余裕住宅税も廃止いたしたいと思います。それから自動車の所得に対して自動車税、これはシヤウプ勧告は残すことになつております。外の流通税がなくならないで残つておる。これもやはり廃止いたしたいと思います。 それから施行の期日でありますが、これは二十五年度から適用になるわけでありますが、入場税に関する改正規定と不動産その他の所得税、これは三月三十一日から廃止いたしたいという考えでございます。
ただこのうち、シヤウプ勧告では残すことになつておりますと、畜税とか、使用人税、余裕住宅税、こういうものは止めても差支えないのじやないかと思つております。尚お税制全体を通じて、地方税は昭和二十五年度から実行することになつておりますが、この中の入場税は、まあこれは早く下げないと迚も企業が成立たないという意見も非常に強いようですから、これにつきましては、いつから実行したらという問題があります。
これにつきましては御承知の通り、余裕住宅税を課して、一面税制の上からこれを開放する道を開いておりますと同時に、政府といたしましても、各地方に厳重に指令を出しまして、これをいわゆる庶民階層の住宅に轉用するように勧獎いたしております。これは便所をつくりますとか、また炊事場をつくるというような、比較的わずかな費用でこれを轉用することができるのであります。
即ち所要の財源を得る方策といたしましては、第一には新税目の創設でございまして、事業税、特別業務税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、使用税、余裕住宅税等を新設せんとするものであります。 第二には、現行税目について、その課率を引上げまして、租税収入の増加を図ろうとするものであります。地租、家屋税、住民税、その他各種の税目に対して、賦課率の引上げを行わんとしおるのであります。
このほか藝妓であるとかダンサーであるとかいうような者からもつと換金をとるべしという意見、あるいは庭園税、余裕住宅税等を新たに設けるかいあるいはまたその課率を引上ぐべきであるという意見も出たのであります。かようにいたしまして、大体小委員会において案をとりまとめた結果、二つの案がまとまつたのであります。以下二つの案について御報告申し上げます。
それから余裕住宅の解放の一助といたしまして地方税法で余裕住宅税を設けて、これは地方の財源とするよりは、むしろその制度によつて住宅の解放を少しでも穏便に進ませたいという狙にあるわけでございまして、これは一つの間接奢侈税の作用を持つてあろうと思います。
次に余裕住宅税の中に戰災地及びその附近の市町村という言葉がございますが、これは法律上の言葉がそのまま残つておるようでありますが、実際の課税に当つては附近の市町村というようなことが、非常にこれは決めにくいのではないか、何か具体的に明記するようなことができれば政令等において考える必要があるのではないか、かように考えております。
次は遊休土地税、先程余裕住宅の問題が出ましたが、今度余裕住宅税を取ることになりまたしので、我々としては遊休土地税を考えております。次は、財産税、又はその附加税を我々として考えております。
尚その他の潔金についても申述べることもありますが、時間もございませんから簡單に申上げますというと、この余裕住宅税というのでありますが、この余裕住宅税というのは、どの程度が余裕かというと、やはり頭数にでもして、一人に何疊というようなことで、それを超過する住宅は余裕住宅とするでありましようが、果してこういう余裕住宅が、戰災地及び戰災地附近にあるかということも甚だ疑問であるが、あつても極めて少いであろう。
1、余裕住宅税、これは委員会原案にありませんでしたが、地方税法の中に加えられています。2、非利用土地税、庭園税。 戰災都市、その周辺において課税する住宅復興の目的税として適当である。3、税外收入として地方競馬、競犬、自轉車競走、地方宝くじ等新設または現行法の改正をして、地方財源とする。4、その他國費、地方費の関係におきまして、 イ、國及び地方團体の負担区分を明確、適正化すること。
五、木材引取税、使用人税、余裕住宅税、以上申上げました外、素材の引取者に課する木材引取税、家事使用人を使用する者に課する使用人税を新設し、尚当分の間、余裕住宅の使用者又は空住宅の所有者に余裕住宅税を課しうることにいたし、あらゆる方面において財源を求めると共に住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。
それから第百四十八條によりまして余裕住宅税のことを規定したのであります。「東京都は、その特別区域において、並びに戰爭で災害を受けた市町村及びその附近の市町村で、都道府縣知事の指定するものは、当分の間、住宅緊急措置令(昭和二十年勅令第六百四十一号)第十三條の二の規定による余裕住宅又は空住宅に対し、その余裕住宅の使用者又はその空住宅の所有者に、余裕住宅税を課することができる。
五、木材引取税、使用人税、余裕住宅税、以上申し上げましたほか、素材の引取者に課する木材引取税、家事使用人を使用する者に課する使用人視を新設し、なお当分の間、余裕住宅の使用者または空住宅の所有者に余裕住宅税を課し得ることにいたし、あらゆる方面において財源を求めるとともに、住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。
その増收は八十二億円、地租と家屋税の賦課率を、本税、附加税を合わせまして、それぞれ賃貸價格におきましては百分の二百、百分の二百五十に引上げて、その増收約二十一億円、不動産取得税の賦課率を、本税、附加税を合わせまして、最高制限を百分の二十まで引上げ、その増收二十五億円、その他税制改正案におきましては、住宅緩和の一助といしたしまして、特に余裕住宅税としいたしまして、戰災地市町村等におきましては、これらに